【退職を考えているあなたへ】仕事を辞めても「もらえるお金」ってこんなにある!知って得するお金の話
「今の仕事、辞めたいなぁ…でも、お金が心配でなかなか踏み切れない…」
そう思っている方も、きっと多いのではないでしょうか?仕事を辞めるとなると、どうしても「収入がなくなる」という不安が先に立ちますよね。でも、実は、会社を辞めても国や会社から受け取れるお金って、意外とたくさんあるんです!
「え、そうなの?どんなお金がもらえるの?」と、もしあなたが少しでも気になったなら、この記事はきっとあなたの役に立つはずです。今回は、退職後の生活を支えるための「もらえるお金」について、分かりやすく、そして具体的に解説していきます。これを読めば、あなたの退職後の不安が、少しでも軽くなるかもしれませんよ!
仕事を辞めてもらえるお金、大きく分けるとどんな種類があるの?
「仕事を辞めてもらえるお金」と一口に言っても、いくつかの種類があります。大きく分けると、次の3つのパターンに分類できます。
- 雇用保険から支給されるお金:失業中の生活を支えたり、再就職を支援したりするお金です。
 - 会社の制度や給与として支払われるお金:勤続年数や会社の規定によって支払われるお金です。
 - 健康保険から支給されるお金:病気やケガで働けない場合に支給されるお金です。
 
それでは、それぞれの具体的な内容を詳しく見ていきましょう!
1. 雇用保険から支給されるお金:失業中のあなたを支える強い味方!
会社に勤めていれば、ほとんどの方が「雇用保険」に加入しているはずです。この雇用保険は、退職後の生活を支えるための、まさに「セーフティネット」のような存在です。
(1) 失業保険(基本手当):次の仕事を見つけるまでの生活費
仕事を辞めた後、最も多くの方が受給を検討するのが、この**失業保険(基本手当)**です。これは、再就職を目指して積極的に求職活動をしている場合に、生活費の一部として支給されるお金です。
- どんな人がもらえるの?
- 離職前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること(※会社都合退職など特定理由離職者の場合は、離職前1年間に通算6ヶ月以上でOKな場合も)。
 - 働く意思と能力があり、積極的に求職活動をしていること。
 - 失業の状態にあること。
 
 - いくらもらえるの?
- 原則として、退職前の給与の約50%~80%が、1日あたりの金額(基本手当日額)として支給されます。
 - 具体的な金額や支給される日数は、退職理由(自己都合か会社都合か)、勤続年数、年齢によって変わります。
 
 - いつもらえるの?
- ハローワークに求職の申し込みをしてから7日間の「待期期間」があります。
 - 自己都合退職の場合:待期期間終了後、さらに約2ヶ月間の「給付制限期間」があります。そのため、実際に受け取りが始まるまでに時間がかかります。
 - 会社都合退職の場合:待期期間終了後からすぐに受け取りが始まります。
 - その後は、原則として4週間に1回の「失業認定日」にハローワークに行き、失業の認定を受けることで、約5営業日後に指定の口座に振り込まれます。
 
 
(2) 再就職手当:早めに新しい仕事を見つけたらもらえるボーナス!
失業保険の受給資格がある方が、所定の給付日数を残して早めに再就職が決まった場合に支給されるのが再就職手当です。これは、早期の再就職を応援するための制度で、一種の「お祝い金」のようなものです。
- どんな人がもらえるの?
- 失業保険の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること。
 - 1年を超えて勤務することが確実な仕事に就いたこと。
 - 退職前の会社やその関連会社への再就職でないこと、などの条件があります。
 
 - いくらもらえるの?
- 失業保険の支給残日数によって支給率が変わります。残日数が多いほど、もらえる金額も多くなります。
 
 
(3) 教育訓練給付金:スキルアップで未来を切り開く!
退職を機に新しいスキルを身につけたい、資格を取りたいと考えている方におすすめなのが、教育訓練給付金です。厚生労働大臣が指定した講座を受講し、修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
- 種類は3つ:
- 一般教育訓練給付金:比較的短期の講座(例:簿記、医療事務など)
 - 特定一般教育訓練給付金:速やかな再就職やキャリア形成を支援する講座(例:ITスキル、介護職員初任者研修など)
 - 専門実践教育訓練給付金:中長期的なキャリア形成を支援する専門性の高い講座(例:看護師、保育士、ITエンジニアなど)
 
 - いくらもらえるの?
- 講座の種類によって、支給される金額や支給率が異なります。一般教育訓練給付金は費用の20%(上限10万円)、専門実践教育訓練給付金は最大で費用の70%(上限56万円/年、最大168万円)が支給されることもあります。
 
 
2. 会社の制度や給与として支払われるお金:退職金や未払賃金
(1) 退職金:長年の勤労に感謝のしるし
退職金は、会社を辞める際に、勤続年数や役職などに応じて会社から支給されるお金です。ただし、退職金制度はすべての会社にあるわけではありません。
- 確認すべきこと:
- あなたの会社に退職金制度があるか。
 - どのような支給条件(勤続年数など)があるか。
 - 自己都合退職の場合、支給額が減額される規定があるか。
 - 退職金は「退職所得」として税金がかかりますが、勤続年数に応じた「退職所得控除」があるため、税負担が軽減されます。
 
 
(2) 未払賃金・残業代:最後の最後までしっかり受け取ろう
もし会社から未払いの給料や残業代、有給休暇の買い取り分などがあれば、それらは退職時に必ず請求して受け取るべきお金です。
- 未払賃金立替払制度:もし会社が倒産して給料が支払われない場合は、「未払賃金立替払制度」を利用して、独立行政法人労働者健康安全機構から一部を立て替えてもらうことも可能です。
 
3. 健康保険から支給されるお金:病気やケガで働けない時
(1) 傷病手当金:退職後も病気やケガで働けない場合
健康保険に加入している方が、病気やケガで会社を休み、給料がもらえない場合に支給されるのが傷病手当金です。退職後も、一定の条件を満たせば引き続き受け取れる可能性があります。
- どんな人がもらえるの?
- 健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
 - 退職日までに傷病手当金の支給を受けている、または受ける条件を満たしていること。
 - 退職後も引き続き働けない状態が続いていること。
 
 - いくらもらえるの?
- 給与のおよそ3分の2相当額が支給されます。
 
 
退職後の「お金」で忘れがちなこと:税金と社会保険料
お金がもらえるのは嬉しいですが、退職後も支払うべきお金があることを忘れてはいけません。特に注意が必要なのが、住民税と**社会保険料(健康保険料・年金保険料)**です。
- 住民税:住民税は、前年の所得に対して課税されます。そのため、たとえ退職して無職になったとしても、前年に収入があれば翌年には住民税の支払い義務が生じます。分割払いにするか、一括で支払うかなど、自治体と相談してみましょう。
 - 健康保険:退職後の健康保険には、「任意継続被保険者制度」「国民健康保険」「家族の扶養に入る」の3つの選択肢があります。保険料や保障内容がそれぞれ異なるので、ご自身の状況に合ったものを選びましょう。
 - 年金:会社を辞めると厚生年金の被保険者資格を喪失します。国民年金に切り替えるか、配偶者の扶養に入るか、など手続きが必要です。
 
これらの費用も考慮に入れた上で、退職後の資金計画を立てることが大切です。
まとめ:賢く制度を利用して、安心して次の一歩を踏み出そう!
仕事を辞めることは、人生の大きな転機です。そして、その一歩を踏み出すためには、「お金」の不安をできるだけ解消しておくことが重要です。
今回ご紹介した失業保険や再就職手当、教育訓練給付金、退職金、そして傷病手当金など、様々な支援制度があります。これらの制度は、あなたの退職後の生活を支え、次のステップへ向かうための大切な「後ろ盾」となってくれるでしょう。
もし、あなたが今、退職を考えているなら、まずはどんなお金がもらえる可能性があるのか、しっかり情報収集をしてみてください。ハローワークや自治体の窓口、社会保険労務士などの専門家に相談するのも良い方法です。
「もらえるお金」を賢く活用して、自信を持って次の一歩を踏み出し、あなたの新しいキャリアや生活をスタートさせてくださいね!