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「障害厚生年金」はいつまでもらえる?安心して受け取るためのポイントを解説!

「障害厚生年金って、一度もらえたらずっともらえるの?」

病気やケガで働きにくくなった時に、私たちを支えてくれる大切な制度、障害厚生年金。いざ受給が決まっても、「いつまで受け取れるんだろう?」「もし途中で打ち切られたらどうしよう…」といった不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんね。

障害厚生年金は、原則として障害の状態が続く限り受け取れる年金ですが、実は「ずっと安心」というわけではありません。定期的な手続きが必要だったり、状況によっては支給が停止されることもあります。

この記事では、障害厚生年金が「いつまでもらえるのか」を分かりやすく解説します。さらに、安心して年金を受け取り続けるために知っておきたい「更新手続きのコツ」や「支給停止になるケース」まで、詳しくご紹介します。

この情報を知っておけば、あなたの障害厚生年金に関する不安が解消され、より安心して日常生活を送れるようになるはずです。さあ、一緒に障害厚生年金について理解を深めましょう!


1. 障害厚生年金は基本的に「障害の状態が続く限り」もらえる

障害厚生年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている方が、その障害の状態に応じて受け取れる年金です。原則として、障害の状態が続く限り、受給することができます。

ただし、その「障害の状態が続く限り」という点が、2つのパターンに分かれます。

1-1. ずっと安心!「永久認定」の場合

「永久認定」とは、障害の状態が固定されており、今後も症状の改善が見込まれないと判断された場合に適用される認定です。

  • 特徴: 手足の切断や人工関節置換、失明など、症状が大きく変化しないと見込まれる障害が対象となることが多いです。
  • 支給期間: 一度永久認定されれば、原則として亡くなるまで、定期的な更新手続きなしで障害厚生年金を受け取ることができます。 これが、最も安定して年金を受け取れるケースと言えるでしょう。

1-2. 定期的な確認が必要!「有期認定」の場合

多くの場合は、こちらの「有期認定」となります。有期認定とは、障害の状態が時間とともに変化する可能性のある場合に適用される認定です。

  • 特徴: 精神疾患(うつ病など)、心疾患、腎疾患、がんなど、病状が改善したり悪化したりする可能性がある障害が対象です。
  • 支給期間: **1年から5年程度の一定期間ごとに、障害の状態を再評価するための「更新手続き」が必要になります。**この更新手続きで、引き続き障害等級に該当すると認められれば、引き続き障害厚生年金を受給できます。

2. 「有期認定」で障害厚生年金を受け取り続けるための更新手続きのコツ

有期認定の場合、定期的な更新手続きが非常に重要になります。「せっかくもらえている年金が、更新で止まってしまったら…」と不安に感じる方もいるかもしれません。でも、ポイントを押さえれば大丈夫です!

2-1. 「障害状態確認届(診断書)」の提出がカギ!

更新手続きでは、日本年金機構から送られてくる「障害状態確認届」に、現在の障害の状態を記した診断書を添付して提出する必要があります。この診断書が、あなたが引き続き障害等級に該当しているかを判断する上で最も重要な書類となります。

  • 送付時期: 通常、誕生月の3ヶ月前の月末に、日本年金機構から書類が送られてきます。
  • 提出期限: 誕生月の月末までに提出が必要です。

2-2. 医師とのコミュニケーションが大切!

診断書は、あなたの主治医に作成してもらいます。この時、日頃から医師にあなたの障害の状態を正確に伝えることが、適切な診断書を書いてもらうためのポイントです。

  • 日常生活での困りごとを具体的に伝える: 診断書には、日常生活や就労における支障の度合いを具体的に記載してもらう必要があります。診察時に、普段困っていること(例:外出が困難、集中力が続かない、家事ができないなど)を具体的に伝えましょう。メモにまとめて渡すのも有効です。
  • 症状の変化を正確に伝える: 症状の悪化や改善の状況、治療による効果なども正直に伝えましょう。
  • 診断書の内容を確認する: 可能であれば、診断書の内容に漏れや誤りがないか、事前に確認させてもらうと安心です。

2-3. 提出期限厳守!忘れずに手続きを

更新手続きを忘れてしまうと、年金の支給が一時的に止まってしまう可能性があります。書類が届いたら、すぐに内容を確認し、提出期限をカレンダーに書き込むなどして、忘れずに手続きを行いましょう。

3. 「まさか?」を避ける!障害厚生年金が支給停止になるケース

障害厚生年金は、一度受給が決まっても、いくつかの状況で支給が停止されることがあります。

3-1. 障害の状態が改善した場合

更新時の審査で、障害の状態が改善し、障害等級に該当しなくなったと判断された場合、年金の支給が停止されます。

  • 再認定請求: もし、一度支給停止になっても、その後症状が悪化した場合は、再度「支給停止事由消滅届」と診断書を提出することで、支給再開を求めることができます。

3-2. 所得が一定額を超えた場合(20歳前傷病による障害基礎年金の場合)

障害厚生年金自体には所得制限はありませんが、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得によって支給が制限されることがあります。

3-3. 提出書類を怠った場合

更新手続きで必要な「障害状態確認届(診断書)」の提出を期限までに行わなかった場合、年金の支給が一時的に停止されます。

  • 提出後の再開: 提出期限を過ぎてからでも書類を提出すれば、停止されていた期間の年金も遡って支給されることがあります。

3-4. 死亡した場合や、その他特別な事情がある場合

  • 死亡: 受給者が亡くなった場合、その翌月以降の年金は支給されません。
  • 海外への居住や矯正施設への入所: これらに該当する場合も、支給が停止されることがあります。
  • 他の公的年金との調整: 老齢年金や遺族年金など、他の公的年金を受給する場合、一人一年金の原則により、どちらか一方を選択する必要があるため、障害年金が停止されることがあります。

4. 65歳以降も障害厚生年金はもらえるの?

「65歳になったら、老齢年金に切り替わるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

障害厚生年金は、65歳以降も引き続き受給することができます。

ただし、65歳以降は、老齢年金など他の年金を受け取る選択肢も出てきます。その場合は、ご自身の年金額や状況を考慮して、有利な年金を選択することになります。年金事務所や社会保険労務士に相談して、最適な選択をすることが大切です。

まとめ:「いつまでもらえるか」を知って、安心して生活設計を!

障害厚生年金は、病気やケガで困難を抱える方々にとって、非常に心強い支えとなる制度です。

「いつまでもらえるのか」という疑問に対しては、

  • 症状が固定されている「永久認定」の場合は、原則として亡くなるまで更新不要で受給できます。
  • 症状が変動する可能性のある「有期認定」の場合は、1〜5年ごとの更新手続きで、引き続き障害等級に該当すれば受給を継続できます。

そして、年金を安心して受け取り続けるためには、定期的な更新手続きを忘れずに行うこと、そして、もしもの時に備えて「支給停止になるケース」を理解しておくことが重要です。

あなたの「いつまでもらえる」という不安が少しでも解消され、日々の生活をより安心して送れるよう、この情報が役立つことを願っています。必要であれば、年金事務所や専門家(社会保険労務士など)に相談して、あなたに合ったサポートを受けてくださいね。

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