障害のある方が利用できる「訪問介護」と「日中活動支援」サービスとは?
障害のある方が地域で自分らしく生活していくためには、金銭的なサポートだけでなく、日常生活を直接的に支える「サービス」の利用が非常に重要です。特に「訪問介護」と「日中活動支援」は、多くの方が利用できる身近なサービスです。
「どんなサービスがあるの?」「どうすれば利用できるの?」といった疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。この記事では、それぞれのサービスの種類と内容、利用条件や自己負担額、そして利用までの流れをわかりやすく解説します。これらのサービスを知り、活用することで、より豊かな生活を送るための第一歩を踏み出しましょう。
日常生活を支える「訪問介護」サービスの種類と内容
「訪問介護」と聞くと、高齢者向けのサービスをイメージする方もいるかもしれませんが、障害のある方向けの訪問介護は、より多様なニーズに対応しています。これらのサービスは、自宅での生活を支援するためのものです。
1. 居宅介護(ホームヘルプ)
身体に障害のある方や精神に障害のある方が、自宅で日常生活を送るために必要な支援を受けられます。
サービス内容:
身体介護: 食事や排泄、入浴、着替えの介助など。
生活援助: 調理、洗濯、掃除、買い物代行など(利用者本人や家族の分の家事に限られます)。
通院等介助: 病院への付き添い、移動の介助など。
対象者: 居宅で介護が必要な障害のある方。
2. 重度訪問介護
重度の肢体不自由や知的障害、精神障害により、常に介護が必要な方への手厚い支援です。
サービス内容: 長時間の身体介護(食事、排泄、入浴など)、見守り、外出時の移動支援、生活援助など、総合的な支援を長時間にわたり提供します。
対象者: 重度の肢体不自由、または重度の知的障害・精神障害があり、常に介護を必要とする方。
3. 行動援護
知的障害や精神障害のために、行動に著しい困難がある方への支援です。
サービス内容: 外出時における危険を回避するための援助、外出中の移動の介護、排泄・食事などの身体介護、利用者本人の行動を落ち着かせるための声かけや見守りなど。
対象者: 知的障害や精神障害があり、行動に著しい困難がある方。
4. 同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難がある方への支援です。
サービス内容: 外出時に同行し、移動に必要な情報提供(代筆・代読を含む)、排泄・食事の介助など、移動中の安全確保や目的地での代読・代筆援助。
対象者: 視覚障害があり、移動に著しい困難がある方。
社会参加を促す「日中活動支援」サービスの種類と目的
「日中活動支援」サービスは、障害のある方が日中に活動する場を提供し、社会参加や就労、日常生活能力の向上を目指すものです。
1. 生活介護
常に介護が必要な方に対し、日中の活動の場を提供し、日常生活上の支援や創作的活動、生産活動の機会を提供します。
サービス内容: 入浴・排泄・食事などの介護、相談や助言、生産活動の機会提供(軽作業など)、機能訓練、レクリエーションなど。
目的: 日中の活動の場を提供し、利用者の身体能力や日常生活能力の維持・向上、社会参加を促します。
対象者: 常に介護が必要な65歳未満の障害のある方、または、65歳以上の障害のある方で特定の場合。
2. 就労移行支援
一般企業への就職を目指す方が、必要な知識や能力を向上させるための訓練を行うサービスです。
サービス内容: 就職に必要な知識やスキル向上のための訓練(PC操作、ビジネスマナーなど)、職場体験、履歴書作成支援、面接練習、就職活動のサポート、就職後の定着支援など。
目的: 一般企業への就職をサポートし、社会参加と自立を促します。
対象者: 一般企業への就職を希望する、原則18歳以上65歳未満の障害のある方。
3. 就労継続支援(A型・B型)
一般企業での就労が難しい方が、働く場と機会を得るためのサービスです。
就労継続支援A型(雇用型):
特徴: 事業所と雇用契約を結び、最低賃金が保証された中で働くことができます。一般就労に近い形で働く経験を積めます。
サービス内容: 就労に必要な訓練、作業(清掃、製品加工、カフェ運営など)、生活支援。
対象者: 一般就労が困難だが、雇用契約に基づいた就労が可能な方。
就労継続支援B型(非雇用型):
特徴: 事業所と雇用契約は結ばず、利用者は工賃(作業報酬)を受け取ります。比較的自由に作業内容や時間を選べ、自分のペースで働くことができます。
サービス内容: 就労に必要な訓練、作業(軽作業、創作活動など)、生活支援。
対象者: 一般就労やA型での就労が困難な方。
各サービスの利用条件と自己負担額(障害福祉サービス受給者証について)
これらのサービスを利用するには、自治体から発行される**「障害福祉サービス受給者証」**が必要です。
利用条件
障害者手帳の有無: 多くのサービスで、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持していることが条件となります。
障害支援区分: 訪問介護や生活介護などのサービスでは、障害の程度に応じた「障害支援区分」(区分1~6、数字が大きいほど支援の必要性が高い)が判定され、その区分に応じて利用できるサービスの種類や量が決まります。
医師の意見書: サービスによっては、医師の意見書や診断書が必要となる場合があります。
自己負担額
障害福祉サービスは、原則として利用料金の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて月間の自己負担上限額が定められています。
負担上限額の例(月額):
生活保護受給世帯:0円
市町村民税非課税世帯:0円
市町村民税課税世帯(所得に応じる):9,300円、37,200円など
これにより、所得が低い方でも安心してサービスを利用できるようになっています。
サービス利用までの流れ(相談支援事業所の役割など)
市区町村の窓口に相談: まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談に行きましょう。利用したいサービスや現在の困り事を伝えます。
相談支援事業所の決定: サービスの利用計画作成を担う「相談支援事業所」を紹介されます。この事業所の専門員(相談支援専門員)が、あなたの状況や希望を詳しく聞き取り、サービス利用計画(サービス等利用計画案)を作成してくれます。相談支援事業所の利用は無料です。
サービス利用計画の作成: 相談支援専門員が、あなたの心身の状況、生活環境、サービス利用の希望などを踏まえ、最適なサービスの種類や量などを盛り込んだ計画案を作成します。
障害支援区分の認定(必要な場合): 身体介護や生活介護などを利用する場合、市区町村による障害支援区分の認定調査が行われます。
受給者証の申請・交付: 市区町村にサービス利用を申請し、審査に通ると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
サービス提供事業所との契約: 受給者証が交付されたら、利用したいサービスを提供する事業所を選び、契約を結びます。相談支援専門員が事業所選びもサポートしてくれます。
サービス利用開始: 契約が完了すれば、サービスの利用を開始できます。
まとめ:あなたの生活を豊かにする「支援」を積極的に活用しよう!
障害のある方が地域で安心して、そして自分らしく暮らしていくために、「訪問介護」や「日中活動支援」といった障害福祉サービスは非常に大きな役割を担っています。これらのサービスは、単に「できないこと」を補うだけでなく、「できること」を広げ、社会とのつながりを深め、生活の質を高めるためのものです。
「自分にはどんなサービスが合っているんだろう?」「利用できるか不安…」と感じたら、まずは地域の福祉担当窓口や相談支援事業所に気軽に相談してみてください。専門のスタッフが、あなたの状況に寄り添い、最適な支援へとつなげてくれるはずです。
あなたの生活をより豊かにするために、利用できる支援を積極的に活用し、新しい一歩を踏み出してみませんか?