障害者手帳の申請方法と必要な書類【種類別・等級別にわかりやすく解説】
障害者手帳の取得は、様々な支援やサービスを受けるための大切なステップです。「手帳ってどうやって申請するの?」「どんな書類が必要なの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の手帳について、それぞれの申請方法と必要な書類、手続きの流れをわかりやすく解説します。医師への診断書依頼のポイントや、申請から交付までの期間、もし不承認だった場合の対処法まで、あなたが安心して申請を進められるよう、具体的な情報をお届けします。
障害者手帳の種類とそれぞれの役割
日本には大きく分けて3種類の障害者手帳があり、それぞれ対象となる障害や受けられる支援が異なります。
身体障害者手帳:
対象: 身体上の永続的な障害がある方(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫機能など)。
役割: 医療費助成、公共交通機関の割引、税の控除、補装具費の支給など。
療育手帳(愛の手帳・みどりの手帳など地域によって名称が異なる):
対象: 知的障害がある方。
役割: 療育相談、特別児童扶養手当、公共料金の割引、福祉サービス利用など。
精神障害者保健福祉手帳:
対象: 精神疾患(統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など)により、長期にわたり日常生活または社会生活に制約がある方。
役割: 税の控除、公共料金の割引、自立支援医療費制度の利用、就労支援など。
申請手続きの全体像:基本的な流れ
どの手帳も、基本的な申請の流れは共通しています。
相談・情報収集: まずは、お住まいの市区町村の福祉担当窓口や保健センターに相談し、申請に必要な書類や手続きの詳細を確認します。
医師による診断書の作成依頼: 医師に手帳申請のための診断書を作成してもらいます。これが最も重要な書類となります。
必要書類の準備: 診断書以外にも、申請書や写真、身元確認書類などを準備します。
申請書提出: 必要書類を揃えて、指定された窓口に提出します。
審査: 提出された書類に基づいて、都道府県や指定都市の機関で審査が行われます。療育手帳の場合は、児童相談所や知的障害者更生相談所での判定(面談)が必要です。
手帳の交付: 審査に通ると、手帳が交付されます。郵送または窓口で受け取ります。
種類別!申請窓口と必要書類、等級の目安
ここからは、手帳の種類ごとに具体的な申請方法を見ていきましょう。
1. 身体障害者手帳
申請窓口: お住まいの市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課など)。
必要な書類:
身体障害者手帳交付申請書: 窓口で入手するか、市区町村のウェブサイトからダウンロード。
身体障害者診断書・意見書:
都道府県または指定都市が指定した**「指定医」**が作成したものが必要です。
診断書の様式は、障害の種類(視覚、肢体不自由、内部障害など)によって異なります。
診断書作成費用は自己負担となります(医療機関による)。
本人の顔写真(1枚):
縦4cm×横3cm程度(自治体によって異なる場合あり)。脱帽、上半身、正面向き、1年以内に撮影したもの。
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類: マイナンバーカード、通知カードなど。
身元確認書類: 運転免許証、パスポートなど。
印鑑(認印): 必要に応じて。
等級の目安: 身体障害者福祉法に基づいて、障害の程度により1級から7級までの等級が定められています。1級が最も重度で、数字が大きくなるほど軽度になります。7級は単独では手帳交付の対象にならず、他の障害と合わせて6級以上となる場合に交付されます。診断書の内容に基づいて等級が判定されます。
2. 療育手帳
申請窓口:
18歳未満: 児童相談所
18歳以上: 知的障害者更生相談所(または市区町村の福祉担当窓口を経由して相談所に送付)
地域によっては、市区町村の福祉担当窓口で一括して受け付けている場合もあります。
必要な書類:
療育手帳交付申請書: 窓口で入手。
判定(面談)のための資料:
母子手帳、学業成績表、発達検査の結果など、知的発達の状況がわかる資料。
診断書が必要となる場合もありますので、事前に窓口で確認が必要です。
本人の顔写真(1枚): 縦4cm×横3cm程度。
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類。
身元確認書類。
印鑑(認印): 必要に応じて。
等級の目安: 地域によって名称や区分が異なりますが、一般的にはA(最重度・重度)とB(中度・軽度)、またはA1、A2、B1、B2のように細分化されることが多いです。児童相談所や知的障害者更生相談所での知能検査や聞き取り調査(判定)によって総合的に判断されます。
3. 精神障害者保健福祉手帳
申請窓口: お住まいの市区町村の福祉担当窓口(障害福祉課など)。
必要な書類:
精神障害者保健福祉手帳申請書: 窓口で入手。
医師の診断書:
精神疾患に関するもので、初診日から6ヶ月以上経過した時点での症状が記載されているもの。
精神保健指定医でなくても、精神科の医師であれば作成可能です。
診断書作成費用は自己負担となります。
【重要】診断書は、精神障害者保健福祉手帳用の指定様式があります。 医師に「精神障害者保健福祉手帳申請用の診断書を作成してほしい」と伝え、様式を渡す必要があります。
本人の顔写真(1枚): 縦4cm×横3cm程度。
マイナンバー(個人番号)が確認できる書類。
身元確認書類。
印鑑(認印): 必要に応じて。
【診断書以外の方法】 精神障害を理由に障害年金を受給している場合は、年金証書等の提示により、診断書の提出が不要となる場合があります。
等級の目安: 精神保健福祉法に基づいて、精神疾患の状態と日常生活での支障の程度により1級から3級までの等級が定められています。1級が最も重度で、3級が最も軽度です。診断書の内容や障害年金の種類・等級に基づいて判定されます。
医師への診断書依頼のポイント
手帳申請において、診断書は最も重要な書類です。
「手帳申請のため」と明確に伝える: 医師は様々な診断書を作成するため、必ず「〇〇手帳(例:身体障害者手帳)の申請に必要な診断書」であることを伝えましょう。
指定様式を確認して渡す: ほとんどの手帳に専用の診断書様式があります。窓口で入手した様式を医師に渡し、記入を依頼してください。
これまでの経緯や困り事を伝える: 診断書は医師が医学的な見地から作成しますが、日常生活で困っていること、どのような支援が必要と感じているかなどを具体的に伝えることで、診断書の内容がより実態に即したものになる場合があります。
診断書作成にかかる費用と期間を確認する: 医療機関によって異なりますが、診断書作成には費用(数千円~1万円程度)と時間がかかります。事前に確認しておきましょう。
どこで診断書をもらえるか:
身体障害者手帳: 指定医がいる病院やクリニック。かかりつけ医が指定医でない場合は、専門医を紹介してもらう必要があります。
療育手帳: 診断書が必要な場合は、かかりつけの小児科医や精神科医(児童精神科医)など。
精神障害者保健福祉手帳: 精神科・心療内科を継続して受診している医師。
申請から交付までの期間と、不承認だった場合の対処法
申請から交付までの期間
手帳の種類や申請時期、自治体によって異なりますが、一般的には申請から交付まで1ヶ月~3ヶ月程度かかることが多いです。療育手帳は判定が必要なため、さらに時間がかかる場合もあります。
混雑状況や書類の内容によっては、さらに時間がかかることもあります。
申請窓口で、おおよその目安期間を確認しておくと良いでしょう。
不承認だった場合の対処法
残念ながら、手帳の申請が不承認となるケースもあります。しかし、諦める必要はありません。
不承認理由の確認: まず、なぜ不承認になったのか、その理由を文書で確認しましょう。診断書の内容が不十分だったのか、障害の程度が基準に達していなかったのかなど、具体的に把握することが重要です。
再申請: 不承認理由を改善できる場合は、再度申請することができます。例えば、診断書の内容が不足していた場合は、医師と相談して内容を追記・修正してもらうなどの対応が考えられます。
不服申し立て(審査請求): 審査結果に納得がいかない場合は、不服申し立て(行政不服審査法に基づく審査請求)をすることができます。これは、各都道府県に設置されている「〇〇県(市)行政不服審査会」などに対して行います。ただし、これには期限があり、手続きも複雑な場合があるため、まずは市区町村の福祉担当窓口や弁護士、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:あなたの権利を知り、支援に繋がる第一歩を踏み出そう
障害者手帳の申請は、少し複雑に感じるかもしれませんが、様々な支援やサービスを受けるための大切な手続きです。手帳があることで、生活の困難さが軽減されたり、社会参加がしやすくなったりするなど、多くのメリットがあります。
「自分は対象になるのかな?」「どんな支援を受けられるのだろう?」と迷ったら、まずは一人で抱え込まず、お住まいの市区町村の福祉担当窓口に相談してみましょう。専門の職員が、あなたの状況に合わせた適切な情報を提供し、申請のサポートをしてくれます。
あなたの権利を知り、利用できる支援に繋がる第一歩を、ぜひ今日から踏み出してみてください。